TRADE SUPPORT SERVICE

貿易書類代行サービス

(書類作成・認証取得・配送事業)

日証貿株式会社の貿易書類代行サービスについてのご案内

貿易書類に関する各種代行作業を行っております。貿易書類作成やデータ入力などの事務作業はもとより、大使館、 商工会議所や船会社など貿易書類の認証等の際に必要なランナー業務の代行まで、お客様のニーズをトータリーにカバーいたします。 ​大阪営業所の専用ホームページ

  • 貿易書類作成

    輸出関連書類の作成を主にしたサービスを提供しております。

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    具体的には
    Invoice(送り状)Packing List(梱包明細書)
    Certificate of Origin(原産地証明書)
    L/C買取書類全般(上記の書類以外で)
    ・Draft/Bill of Exchange(ドラフト/荷為替手形)
    ・Application(銀行買取用申込書)
    ・Beneficiary Certificate(輸出者が発行する各種証明書)
    ・Shipping Advice(船積通知書)
    ATAカルネ(発給申請書、総合物品表など)各種貿易関連書類
    の作成を承ります。

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  • B/L揚げ・D/O交換・搬出手続き

    東京23区内および大阪市内の船会社又はNVOCCでのB/L揚げや、東京港および大阪港でのランナー業務を代行いたします。

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    B/L揚げ・D/O交換・搬出手続きサービス

    専門スタッフ多数!取扱実績も豊富です!
    B/L揚げ、D/O交換、搬出手続きなどにおけるランナー業務を代行いたします。
    貴社では、1件のB/L(又はD/O)を揚げるのに、いかほどの『手間と時間』をおかけでしょうか?
    「オーシャンフレートを出金するための伝票記入の手間」
    「貴社経理部内における小切手発行の手間」
    「繁忙時にもかかわらず、B/L揚げのために外出せねばならない手間と時間」
    「ランナーチームを統括管理する手間と時間」
    当社のサービスは、こうした構造的に累積する手間と時間(=コスト)をトータリーに解消するものです。
    また、一事故あたり10億円までの補填となる有価証券運送保険に加入しており、リスクマネジメントの観点からも安心してご利用頂けます。
    東京23区内での貿易書類のランナー業務
    東京23区内の船会社、NVOCC及び東京港湾地域を対象としたランナー業務を代行いたします。都内の船会社・NVOCC・CY/CFSをほぼ網羅するそのネットワークは長年において高い評価をいただいております。 また千代田区、中央区、港区、品川区を中心とした地域での各種書類の配送により様々なニーズに柔軟にお応えいたします。お客様ごとのご要望に応じて作業スケジュールをアレンジいたします。
    大阪市内での貿易書類のランナー業務
    大阪市中央区、西区、北区を中心としたダウンタウンエリアや大阪港湾地域を対象としたB/L揚げや搬出手続きにおけるランナー業務を代行いたします。 事前の入念な打ち合わせをもとにお客様ごとのご要望を伺いし、作業スケジュールをアレンジいたします。 大阪営業所の専用ホームページはこちら

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  • 原産地証明取得

    東京商工会議所および大阪商工会議所での証明取得に必要なランナー業務を代行いたします。

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    原産地証明

    各地の商工会議所では、海外と貿易取引を行うときに要求される原産地証明書の発行と、インボイス等船積書類、および、各種証明書の認証を行っています。領事査証を受ける場合、原則として、商工会議所の認証が要求されます。
    また、領事査証が必要ない場合でも、多くの国で、原産地証明書を要求しています。 商工会議所に原産地証明書の発行、各種書類の認証を依頼する場合、事前にサイン登録が必要となります。
    *弊社では、原産地証明書の作成から認証取得代行、お届けまでのサービスを一貫してご提供しております。 なお、認証取得におけるランナー業務のみのご依頼も代行いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

    特定原産地証明

    経済連携協定(EPA)における特定原産地証明書の窓口発給に対応するランナー業務をご提案いたします。
    ※企業登録、原産品判定依頼、発給申請につきましては、輸出者様にてご対応いただく規定となっておりますので弊社でのお手伝いは控えております。

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  • 領事査証取得

    在京大使館又は領事館の認証取得において必要なランナー業務を代行いたします。

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    原産地証明

    中近東、中南米、ヨーロッパの一部の国に貨物を輸出する際、船積書類に領事査証を要求されることがあります。
    その場合、在日公館(大使館/領事館等)に出向き領事査証取得のための申請手続きをする必要があります。
    輸入貨物に領事査証を課す目的は各国により異なりますが、原産国の特定、書類偽造防止がその主なものです。

    領事査証の取得代行は日証貿へ

    国によって要求される書類は様々ですが、ほとんどの書類が商工会議所、もしくは外務省の認証を必要としています。
    当社では領事査証取得代行はもちろん、商工会議所、公証役場、外務省等への証明申請の代行も行っております。
    また、各国公館、商工会議所、公証役場、外務省で常時書類申請を行っているため、最新の情報を入手しておりますので、すばやい対応が可能です。
    領事館の休館や、料金の変更も適宜お知らせしております。

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  • 各種認証取得

    公証役場でのアポスティーユ認証や各官公庁での各種認証取得において必要となるランナー業務を代行いたします。

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    公証役場

    海外の契約、入札、各種登録等に必要な契約書、委任状、登記簿謄本などの私文書の認証を行います。
    公証人の証明を受けた書類は法務局の認証を受けた後、公文書として、外務省、領事館の証明を受けることができます。
    公証役場で書類の認証を受ける場合、登記簿謄本、代表者印印鑑証明書、委任状、授権証明書、身分証明書等の提出、または提示を求められます。詳しくは各公証役場で確認してください。
    当社では、東京と大阪で公証役場への申請代行を行っています。
    各地公証役場の所在地は日本公証人連合会のホームページで検索できます。

    外務省

    海外より要求された公文書の公印証明を行います。契約書、委任状、登記簿謄本などの私文書は公証人と法務局の認証を受けた後、公文書として証明されます。
    公印証明とは、公共機関、団体が発行した書類で外務省が認めた公印にたいして証明することを指します。
    主に次のような書類があります。

    • ・学校が発行した成績証明書、卒業証明書等(校長、学長の印)
    • ・警察署が発行した無犯罪証明書等(警察署長の印)
    • ・法務局が発行した登記簿謄本等(登記官の印)
    • ・自治体発行の戸籍謄本、婚姻証明書等(市長、町長等の印)
    • ・厚生労働省発行の衛生証明書(厚生労働省の印)

    上記のように外務省が認めた公印を有した書類を申請する場合、特に事前の登録は必要ありませんが、その書類を必要とする理由を求められます。

    ハーグ条約によるAPOSTILL証明

    フランス、ドイツ、スペイン、ロシア、香港等、ハーグ条約に加盟している国(地域) に証明書を提出する場合には、駐日領事による認証は不要となります。
    各種公文書には外務省においてアポスティーユ(付箋による証明)の付与が行われ、駐日領事による認証はなくても駐日領事の認証があるものと同等に提出先国(地域)で使用できます。 外務省のホームページ

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  • 翻訳

    外国語の翻訳を代行いたします。英文はもちろんのこと、アラビア語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語など当社の翻訳協力者のネットワークを活用し様々な外国語の翻訳サービスをご提供いたします。

  • 立替金サービスについて

    オーシャンフレート、搬出料、デマレージ、会議所クーポン券、領事査証料等の立替えを弊社がタイムリーにお受けすることにより、 よりスピーディーかつスムーズに取得が可能となります。